4月の税務(2019年)

期限 項目
4月10日 3月分源泉所得税・復興特別所得税及び住民税の特別徴収税額の納付
4月15日 給与支払報告書に係る給与所得者異動届出
5月 7日 2月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方税)  
5月 7日 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税)
5月 7日 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税)
5月 7日 8月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方税)  
5月 7日 消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税)
5月 7日 消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ケ月分)(消費税)

固定資産課税台帳の縦覧期間は、4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間です

固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間は、市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間です

自動車税及び軽自動車税の賦課期日は、4月1日です

4月27日から5月6日まで国民の祝日のため、5月7日が期限となっています

2019年04月03日