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(平成24年12月)
| 期 限 | 項 目 |
| 12月10日 |
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 |
| 12月10日 |
納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月〜11月分)の納付 |
| 12月20日 |
7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出期限 |
| 12月27日 |
東京都23区内の固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 |
| 1月 4日 | 10月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方税) |
| 1月 4日 | 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税) |
| 1月 4日 | 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税) |
| 1月 4日 | 4月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方税) |
| 1月 4日 | 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税) |
| 1月 4日 | 消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ケ月分)(消費税) |
12月は、年末調整を行う月です。
年末調整は、原則、本年最後の給与の支払をするときに行いますが、12月中に賞与の支払をする時に給与の見積額に基づいて年末調整することもできます。(給与の見積額に差異が出た時は年末調整のやり直しが必要となります)
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、本年最後の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長へ提出しなければなりません。
12月の確定申告及び中間申告の申告期限・納付期限は、12/29〜1/3が税務署・都税事務所の休日に当たるため、1月4日が期限となっています
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さかいみさとぜいりしじむしょ
坂井美里税理士事務所