1月の税務 → 他の月の税務はこちら..
(平成27年1月)
| 期 限 | 項 目 |
| 1月13日 |
12月分源泉所得税・復興特別所得税及び住民税の特別徴収税額の納付 |
| 1月20日 |
年2回納付の特例適用者は、前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付 |
| 2月 2日 | 11月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方税) |
| 2月 2日 | 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税) |
| 2月 2日 | 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税) |
| 2月 2日 | 5月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方税) |
| 2月 2日 | 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税) |
| 2月 2日 | 消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ケ月分)(消費税) |
| 2月 2日 |
給与支払報告書の提出 |
| 2月 2日 |
支払調書・法定調書合計表の提出 |
| 2月 2日 |
固定資産税の償却資産に関する申告 |
| 2月 2日 |
源泉徴収票の交付 |
| 2月 2日 |
個人の住民税の普通徴収税額(第4期分)の納付 |
2015年、新年あけまして、おめでとうございます!
平成27年がスタートです。
今年は未年(ひつじどし)..未(ひつじ)は未来の未?、未来に向かって進んで行く年、ですね!
給与所得者は、本年最初の給与支払日の前日までに給与の支払者へ「平成27年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
今月は、給与支払報告書・支払調書の提出や、源泉徴収票の交付など、源泉徴収関係の事務手続きが集中している月です。
また、固定資産税の償却資産に関する申告書も提出月となっています。
トップページへ
さかいみさとぜいりしじむしょ
坂井美里税理士事務所
Copyright (c) Misato Sakai, All rights reserved