5月の税務             → 他の月の税務はこちら..
                         (平成27年5月)         

期 限 項  目
 5月11日
4月分源泉所得税・復興特別所得税及び住民税の特別徴収額の納付
 5月15日
特別農業所得者の承認申請
 6月 1日 3月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方税)
 6月 1日 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者のの3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税)
 6月 1日 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税)
 6月 1日 9月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方税)
 6月 1日 消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告(消費税)
 6月 1日 消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ケ月分、個人事業者は3ケ月分)(消費税)
 6月 1日 個人の所得税の確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
 6月 1日
自動車税の納付

個人の住民税(都道府県民税・市区町村民税)の特別徴収税額の通知が、今月中に、特別徴収義務者(雇用主)宛に届きます。 
特別徴収(毎月のお給料から住民税を徴収する方法)で個人の住民税を納付している納税義務者は、特別徴収義務者(雇用主)を経由して、平成27年度住民税の通知を受けます。
個人の住民税の納付を、普通徴収(自分で納付する方法)の方法で納付される方は、6月半ば頃、住民票の住所宛に各市区町村から平成27年度の通知書が送付されます。
自動車税の賦課期日は4月1日、納付期限は今年は5月31日が日曜日に当たるため、6月1日(月)です。

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坂井美里税理士事務所

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