1月の税務              → 他の月の税務はこちら..
                           (平成28年1月)

期 限 項  目
 1月12日
12月分源泉所得税・復興特別所得税及び住民税の特別徴収税額の納付
 1月20日
年2回納付の特例適用者は、前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付
 2月 1日 11月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方税)
 2月 1日 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税)
 2月 1日 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税)
 2月 1日 5月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方税)
 2月 1日 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税)
 2月 1日 消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ケ月分)(消費税)
 2月 1日
給与支払報告書の提出
 2月 1日
支払調書・法定調書合計表の提出
 2月 1日
固定資産税の償却資産に関する申告
 2月 1日
源泉徴収票の交付
 2月 1日
個人の住民税の普通徴収税額(第4期分)の納付

2016年が、始まりました。
平成28年のスタートです。
今年は申年(さるどし)..申(さる)は、災いがサル年、いろいろな悪い出来事が去って、幸がやって来る年です!
給与所得者は、今年最初の給与支払日の前日までに給与の支払者へ「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
1月は、給与支払報告書・支払調書の提出、源泉徴収票の交付など、源泉徴収関係の事務手続きが集中している月です。
また、固定資産税の償却資産に関する申告書(償却資産申告書)を提出する月となっています。
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坂井美里税理士事務所


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